技能実習生から特定技能の在留資格変更許可取得!

技能実習2号が終わり、そのまま継続して仕事をするための特定技能外国人の在留許可変更申請が許可されました。フィリピン人です。もちろんこれで手続きが終わったわけではなく、次はフィリピンの法律に沿った適切な手続きを行います。

特定技能外国人に関するご相談は行政書士坂口事務所までお問い合わせください。

行政書士坂口事務所・登録支援機関

代表 坂口 裕祐  TEL: 080-1567-3826