相続・遺言書作成・贈与

当事務所は遺産分割協議書の作成を承ることができますが、遺産分割協議がなされる前に、被相続人と相続人の同意のもとで遺言書を作成、もしくは生前贈与を行うことを勧めております。要は生きている間に残された家族のことを考えるべきであるということです。

誰も何も決めずに被相続人が亡くなった場合、遺産分割協議で親族間で下記のような言論がある可能性が大いにあります。2019年以降は相続法が大幅に改正されます。

・長年親の介護をしてきたから、法定相続分のない私にも取り分はほしい。しかし相続人の間で揉めてしまいそうだ。(2019年7月1日より被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能)

 ・法改正後、私(配偶者)に住居贈与をし忘れた夫が亡くなり、本来の配偶者の相続割合が少なくなってしまった。相続人間で仕方ないと言われるがどうしても納得がいかない。(2019年7月1日より配偶者保護のための方策が開始)

 ・負の遺産は誰が相続するのか?

相続問題

遺産分割協議の終着地点が見えなくなると親族間で争いが発生し、相続人だけでの解決が不可能となる恐れがあります。
私は実際にこうなってしまっているケースに直面したことがあります。
争いになると弁護士が介入するなど、余計なお金や時間がかかり、精神的にも大きな負担になります。特に相続人以外の者の被相続人療養看護等を考慮するための方策(2019年7月1日施行)によりこれまでには存在しなかった新たな揉め事が確実に生まれてしまうのではないかと行政書士として懸念しています。

争いが起こると家族の絆がなくなり、財産以上に大切なものが失ってしまいかねません。

事務所を事前策としてご利用ください。
遺言書の作成をすることが、残された家族に対して行う最大の思いやりであると考えております。
子が親に、妻(夫)が妻(夫)に遺言書の作成を促すことが、家族として重要な責務のひとつであるとも考えております。
確かに両親が元気な時に子から相続の話をするのは抵抗があるかもしれません。しかし、事前に遺言書でどのように相続するかを決めておくことは非常にメリットがあることと言えます。親から話してくるのを待つ、親族の誰かが話してくれるのを待つということではなく、ご自身の問題でもあるので両親とお話しをされることは必要ではないかというのが当事務所の見解です。

当事務所は因みに二次相続まで考慮して、お客様家族にとってベストな選択を提案することができます。(税理士と提携しております。)二次相続とはどちらか片方の親が亡くなった後再び相続が発生し、もう片方の親が亡くなった後に発生する相続のことです。二次相続を見据えて相続を考えると、相続税を大きく抑えられる可能性があります。

節税の例

二次相続

被相続人、相続人全員の合意の上で節税対策を含む遺言書を作成すれば、弁護士を巻き込んだ争いに発展することもなく、ベストな結果になるのではないでしょうか。このようなことを考えるのは有益であると考えます。