特定技能外国人の受入れを考えている企業様へ
WEB上やメディアで既に特定技能の情報をご覧になられている企業様も多くいらっしゃるかと思います。最近では特定技能外国人に関係するテレビ番組も放送されております。既に法律が施行されて5年以上経ちますが(2024.6月地点)、現在251,594人の特定技能外国人が日本で勤務しています。2019.9月末の約300人や、2021.3月末地点の22,567人 の時を比べますと圧倒的な増加率になっております。今まではコロナウイルス感染症の拡大影響により外国人雇用の停滞がありましたが、海外からの入国制限も現在は完全になくなり、海外から多数の観光客や就労を目的とした外国人が来日する動きに向かっております。
しかし特定技能の申請が複雑で、依然として特定技能制度自体が難解で浸透していないことには変わりありません。技能実習制度では雇用できるのに特定技能制度では雇用できない…技能実習制度では雇用できなくても特定技能制度では雇用できる…必要書類は相当あり、特定技能外国人が十分に理解することができる通訳が必要…更には二国間協定による外国独自の手続き対応…受入企業様が全てこなすのは困難ではないでしょうか。
当事務所は登録支援機関でもありますが、岐阜県内で最も早く出入国在留管理局から登録支援機関の申請許可が下りた登録支援機関です。多種業種の「特定技能」在留資格認定証明交付申請および在留資格変更許可申請を行い、実際に特定技能在留資格許可を取得しています(申請許可率は100%)。他の登録支援機関や行政書士よりも特定技能における支援・知識・実務経験はあるものと自負しております。特定技能外国人候補者の素行善良調査や、受入企業様が特定技能外国人を本当に雇用することが可能か不可能かどうかも精査致します。仮に現状不可能であったとしても特定技能外国人として働くことができるよう適切なアドバイスを行います。
- 今働いている技能実習生をそのまま特定技能外国人として継続雇用したい方
- 過去に技能実習生として3年以上働いた経験者を探して雇用したい方
- 留学生を特定技能外国人として雇用したい方 など、
在留資格「特定技能」についてご相談がございましたら当事務所までご連絡ください。
当事務所は主にミャンマー・インドネシア・スリランカ・ベトナムの送出機関とのパートナーシップ提携があり、現在は日本の法律だけでなく外国の法律動向も確認しながら、法に沿って活動しております。
ご相談などがありましたら当事務所までお問い合わせ下さい。
報酬額
依頼内容 | 税込報酬額(印紙代は除く) |
特定技能外国人在留資格手続 (特定技能1号 認定証明・変更) | ~~11万円 (一様ではございません) |
特定技能外国人在留資格手続 (特定技能2号 変更) | ~~11万円 (一様ではございません) |
特定技能外国人在留資格手続 (特定技能1号 特定技能2号 更新) | ~~3.3万円 |
登録支援機関支援委託費(ランニングコスト) | ~~2.42万円 (一様ではございません) |
登録支援機関登録申請手続 | 14.3万円 |
登録支援機関登録更新申請手続 | 7.7万円 |
フィリピンDMW手続(POLO手続)サポート | ご相談ください |
ミャンマースマートカード交付申請手続サポート | ご相談ください |
ベトナム特定技能外国人推薦状発行申請サポート (特定技能在留資格認定証明書交付申請のみ) | ご相談ください |
工業製品製造業分野、船舶・舶用製造分野などの 国土交通省・経済産業省管轄の協議会加入申請 | 7.7万円~~ |
上記以外の分野協議会加入申請手続 | ~~4.4万円 |
建設特定技能受入計画申請手続 | ~~11万円 (一様ではございません) |
特定技能外国人の紹介料(イニシャルコスト ) (有料職業紹介事業を介してこちら側が特定技能 外国人をご用意し、お客様が面接を行い採用する場合。 既に外国人材がいる場合は費用発生しません) | 11万円~~ (一様ではございません。 航空チケット代は別途) |