新入管法、登録支援機関に対して
http://www.moj.go.jp/content/001273526.pdf
上記の法務省ホームページにある入管法の改正案を全て読みました。読む限りではまだ本当に必要な情報はまだ具体的に決まっておりません。詳細は法務省令で定めるとなっております。
個人的所感ですが、今回新たなキーワードになる「登録支援機関」についての条件を見ると何かしら過去に前科があったとしても5年を経過していれば個人・法人に限らず誰でもなれるように見えます。(もっとも条件の詳細は法務省令で定めると書かれているのでまだ不明です)
日本弁護士連合会も悪質な輩が出てくるのではないかと懸念しているようで、これには同感です。
意見書 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2018/opinion_181113.pdf
相手は外国人であるので、登録支援機関になる方は少なくとも日本語以外の外国語を話せ、且つ入管業務に携わっている人が必要ではないのでしょうか。
今回の改正が、日系四世ビザのような意味をなさない法改正にならず、上手く機能して日本が活性化することを願います。
参考:日系4世ビザ発給2件だけ 架け橋掲げ家族帯同は認めず
https://www.asahi.com/articles/ASLBQ4T6TLBQULZU005.html