イラン人、トルコ人「特定技能」在留資格対象外へ
一部の外国人は、初めは短期滞在で日本に来日した後帰国せずに難民申請を行い、その審査期間中(1年~2年ほど)に就労が認められるために就労し、更に恋人(?)と結婚 (偽造?)までしてしまうケースがあります。
周りの外国人が入れ知恵をするためです。もしかすると日本に来る前からそのような考えを企てて来日する人もいるかもしれません。私自身、数人のトルコ人からそのような具体的相談を受け、その現状を直視しました。(結局相談後は音沙汰なくなりましたがいい勉強になりました)
入管側は、
「難民申請なのに結婚?」
「だったらどうして初めからその結婚関係の在留資格で申請しないのか?」
「この結婚自体が本物か疑わしい」
という理屈が当然に働きます。偽造結婚かどうかを確認するのに再び審査が始まります。 余計な仕事も増えてしまう入管職員の方々や、日本で暮らして適切に申請する真面目な方々にとっても大迷惑な話です。
なぜイランとトルコが「特定技能」除外国?
上記のような企てをする外国人はイラン人とトルコ人だけではありません。難民申請をしている上位国はフィリピン、ベトナム、スリランカ、インドネシアの上位4か国でその割合は6割を超えており、イランとトルコは実はそれほど多くはありません。この2か国自体が退去強制令書の円滑な執行に非協力的で他国と違いいつまでも日本にいる(入管内で留置されている)ため、今回の新たな在留資格「特定技能」から除外を検討されているのです。
所見
今回の制限措置は適切であると考えております。
また在留資格「特定技能」はアジアの9か国のみが対象だと誤解していた方も多かったのではないかと思います。(9か国においては悪質なブローカーを排除するため等の理由で2国間協定を結ぶという意味です)いずれにせよ今回の国の制限を設けられたということは、今後、登録支援機関や受入企業の「特定技能」労働者へのサポートが疎かになったり「特定技能」トラブルが発生した場合は強力な制限がかけられる可能性が十分にあるのではないでしょうか。そうはならないよう、外国人相談専門の行政書士として可能な限り活動していきます。