日系4世 特定活動ビザ、今年から。
平成29年度に入管法が改正されて、日系4世の在留資格が与えられるようになります。
但し在留資格を得るのに条件があり、
①18歳から30歳まで
②ある程度の日本語学力が備わっている
③家族帯同はできない ⇒ 配偶者や子の「家族滞在」の在留資格を取得ができない
④日本に親族もしくはホストファミリーあるいは雇用主のようなサポートしてくれる人がいる
①、③は理解はできるが、②について在留資格認定証明申請時においてどうやって証明するかが不明なので調べたらいろいろ分かりました。
どうやら中南米でも日本語能力を測る試験があるようなので、一部紹介します。
い、JLPT(日本語能力試験):12月(ブラジル、ペルー)、7月(ボリビア)
ろ、J-Test:2018年より年6回(ブラジル)
は、NAT:サイトを開くとNORTONウイルスバスターが閲覧拒否したので見れない
このような日本語試験を合格していないと在留資格取得はできないようです。(法務省職員より)
④は要は身近な身元保証人が日本にいるということが条件ですね。いくら日本語がペラペラな若い4世でも日本に知り合いが一人もいなければダメということですね。
年間4000人の入国者を政府は見込んでいますが、そんなに集まらないのではと個人的に思っております。中南米は読書・勉強嫌いの人が多いので。