在留資格「特定技能」取得後の海外手続きについて

7月に名古屋入管に「特定技能」を申請し、無事に許可が下りたのですが、実はこれで終わりではなくアフターケアが非常に重要であると個人的には考えております。というのは日本の法律だけを知っているだけでは非常に危険なのです。

例えばフィリピン大使館内にはPOLO(Philippine Overseas Labor Office)というフィリピンの行政機関があり、日本で働くフィリピン人を管理する役割を担うところがあります。就業ビザを以てフィリピン人を日本で雇用するには都度POLOに届出を行うなどフィリピンの法律(ルール)を知っておく必要がございます。「特定技能」在留資格も就業ビザに該当するので、何らかの手続きを行わなければならないのです。
これをおろそかにすると、ケースバイケースですが大変なことになってしまいますので、ご自身で徹底的に調べるか、海外事情にも精通した専門家にご相談するかするべきです。最低でも国内の各諸国大使館に電話して確認すること、英語を話せることは必須です。(運が良ければ日本語を話せる人とつながりますが、そのような人はたいていは窓口対応で電話に出られないからです)
以下、インドネシア、ミャンマーなども同様です。

9月現状、まだ特定技能の海外のガイドラインが整っていない国がほとんどですが、当事務所では後にトラブルが起こらないよう、事前に入念な確認を行っております。特定技能についてお聞きしたいことがございましたら当事務所までお問い合わせください。

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